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(令和4年3月30日)「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」の策定について

(令和4年3月30日)「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」の策定について

令和5年3月2日付けの公正取引委員会ホームページのリニューアルに伴い、違反行為情報提供フォームのアドレスが変更されました。
新しいアドレスはこちらです。⇒https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/kaitataki.html
※なお、報道発表文(PDF)は公表当時のものをそのまま掲載しています。

令和4年3月30日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,令和3年9月8日,中小事業者等への不当なしわ寄せが生じないよう,取引の公正化を一層推進するため,「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し,同年11月24日,現下の経済状況に適切に対応しつつ,取引の公正化をより一層推進する観点から,同アクションプランの改定を行った。
 今般,公正取引委員会は,当委員会を含む関係省庁において,「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月27日。以下「転嫁円滑化施策パッケージ」という。)が取りまとめられたことを踏まえ,以下のとおり,新たに「令和4年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し,取引の公正化の更なる推進を図っていくこととした。公正取引委員会は,今後も引き続き,関係省庁と緊密に連携を図り,中小事業者等から寄せられる情報も活用し,体制強化を行いつつ,執行強化の取組を進め,独占禁止法・下請法違反行為に対して厳正に対処していく。

第1 独占禁止法の執行強化

1 独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査【転嫁円滑化施策パッケージ2(3)関連】

 転嫁円滑化施策パッケージでは,労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種について,独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査(以下「緊急調査」という。)を実施することとした。
 公正取引委員会は,本日,緊急調査の中心となる対象業種を選定したところ,今後,速やかに緊急調査を開始し,令和4年内を目途に調査結果を取りまとめ,公表する。また,転嫁拒否が疑われる事案について,立入調査を行う。さらに,関係する事業者に対し,具体的な懸念事項を明示した文書を送付する。

2 大企業とスタートアップとの取引に関する調査【転嫁円滑化施策パッケージ7関連】

 転嫁円滑化施策パッケージでは,スタートアップに関する指針(注1)にのっとり,大企業とスタートアップとの取引に関する調査を実施することとした。
 公正取引委員会は,今後,速やかに大企業とスタートアップとの取引に関する調査を開始し,令和4年内を目途に調査結果を取りまとめ,公表する。また,優越的地位の濫用が疑われる事案について,立入調査を行う。さらに,関係する事業者に対し,具体的な懸念事項を明示した文書を送付する。

(注1)令和3年3月29日,公正取引委員会及び経済産業省は,「スタートアップとの事業連携に関する指針」を策定。

3 荷主と物流事業者との取引に関する調査

 公正取引委員会では,荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から,「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定し,荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を行っている。令和3年10月8日には荷主30,000名に対し,令和4年1月14日には物流事業者40,000名に対し,最低賃金の引上げやエネルギーコストの上昇の影響に関する質問を含む書面調査を開始し,情報収集に関する取組強化を進めてきた。
 公正取引委員会は,書面調査の結果について,令和4年6月までに調査結果を取りまとめ,公表する。また,転嫁拒否が疑われる事案について,立入調査を行う。さらに,関係する荷主に対し,具体的な懸念事項を明示した文書の送付を実施する。

4 労働基準監督機関との連携強化【転嫁円滑化施策パッケージ3(2)関連】

 公正取引委員会は,従前から,厚生労働省との間において,労働基準監督署が,労働基準関係法令違反の背景に「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」に該当する独占禁止法違反行為又は下請法違反行為の存在が疑われる事案を把握した場合に,厚生労働省が公正取引委員会に通報を行う制度を運用してきた。
 転嫁円滑化施策パッケージでは,この通報制度を拡充するものとして,労働基準監督署が,事業所に立入検査・監督指導(臨検監督)を実施した際に,労働基準関係法令違反が認められなくても,賃金引上げの阻害要因として「買いたたき」等が疑われる事案については,通報の対象とすることとされた。
 公正取引委員会及び厚生労働省は,令和4年4月1日以降,拡充された通報制度の運用を開始するとともに,「違反行為情報提供フォーム」や独占禁止法Q&Aの周知をすることにより,更なる連携強化を図っていく。

5 公正取引委員会の体制強化及び独占禁止法の適用の明確化【転嫁円滑化施策パッケージ2(2)及び9関連】

 公正取引委員会は,令和4年2月16日,転嫁円滑化施策パッケージに基づき,独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する執行を強化するため,「優越的地位濫用未然防止対策調査室」を新たに設置するとともに,労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引が独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれがあることを明確化するため,新たに独占禁止法Q&Aを作成・公表したところである。
 公正取引委員会は,令和4年度予算において,スタートアップとの取引,下請取引等に係る執行体制の強化として,14人の増員が盛り込まれているところ,新たに設置した「優越的地位濫用未然防止対策調査室」においても体制強化を行いつつ,緊急調査などの各種調査を実施していくとともに,独占禁止法違反行為の未然防止の観点から,今後も引き続き,独占禁止法Q&Aの周知徹底を図っていく。

第2 下請法の執行強化

1 下請法上の「買いたたき」の解釈の明確化【転嫁円滑化施策パッケージ2(4)①関連】

 公正取引委員会は,令和4年1月26日,転嫁円滑化施策パッケージに基づき,労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引が下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化するため,「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)の改正を行うとともに,労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇に伴い,下請法上留意すべき点を明らかにするため,新たに下請法Q&Aを作成・公表したところである。
 また,公正取引委員会は,令和3年9月8日,取引先から不当なしわ寄せを受けるおそれのある中小事業者等から下請法に関する相談を受け付ける「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」を設置し,令和4年2月末までの間,5,321件の電話相談に対応してきた。「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」については,フリーダイヤル経由でも電話相談を受け付けているところ,各種媒体を通じて,「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」のフリーダイヤルの周知徹底を図ってきた。
 公正取引委員会は,下請法違反行為の未然防止の観点から,今後も引き続き,今回改正した「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」や下請法Q&Aの周知徹底を図っていく。さらに,「買いたたき」を含む下請法上の解釈に関する相談対応の強化を図るため,今後も引き続き,「不当なしわ寄せに関する下請相談窓口」の周知徹底を図るとともに,中小事業者等からの要望に応じ,オンライン相談会を実施していく。
 

不当なしわ寄せに関する下請相談窓口
電話番号 0120((不当な下請取引))-()()()(ゼロ)-()110(110番)

※固定電話のほか,携帯電話からも御利用いただけます。
※公正取引委員会の本局又は地方事務所等の相談窓口につながります。
 
【受付時間】10:00~17:00
(土日祝日・年末年始を除く。)

2 下請法上の「買いたたき」に対する取締り強化【転嫁円滑化施策パッケージ2(4)②及び3(2)関連】

 公正取引委員会では,令和3年9月8日以降,親事業者に対して指導等を行う際に交付する注意喚起文書において,最低賃金の引上げを含む労務費や原材料価格の上昇に関連する注意事項を加えたところ,令和4年2月末までの間に,3,911件の親事業者に対する要請を実施した。さらに,令和3年11月29日に開始した下請事業者300,000名を対象とした定期調査において,「買いたたき」の指導実績が多い業種やコロナ禍において特に影響が出ているとされる業種向けの調査拡大,最低賃金の引上げを含む労務費や原材料価格の上昇の影響に関する質問追加を行い,情報収集に関する取組強化を進めてきた。
 公正取引委員会は,これまでに収集した情報に加え,労働基準監督署が把握した事案として厚生労働省から通報される情報(第1の4)も踏まえ,今後も引き続き,「買いたたき」に対する取締りの強化を進めていくとともに,再発防止が不十分な事業者に対する取締役会決議を経た上での改善報告書の提出について,必要な検討を進め,速やかに運用を開始する。

3 下請取引の監督強化のための情報システムの構築【転嫁円滑化施策パッケージ2(4)③関連】

 転嫁円滑化施策パッケージでは,下請法上の違反行為を行っているおそれが強い事業者を抽出し,優先的に調査するため,過去に実施した指導や勧告についての情報,関係省庁が提供する情報,申告情報などを一元的に管理できる情報システムを新たに構築することとした。
 公正取引委員会は,令和4年内において,可能な限り速やかに情報システムの運用が開始できるよう,情報システムの構築に向けた作業を着実に進めていく。

4 ソフトウェア制作業・受託システム開発業の取引適正化に関する実態調査

 公正取引委員会は,従前から,優越的地位の濫用規制及び下請法に関する実態調査を実施しているところ,ソフトウェア制作業及び受託システム開発業の取引適正化に関する実態調査の一環として,令和3年10月22日,ソフトウェア制作業及び受託システム開発業に従事する事業者21,000名に対し,最低賃金の引上げに伴う影響や取引先との価格交渉に関する質問を含むアンケート調査を開始した。さらに,令和4年1月17日には,フリーランスのシステムエンジニアなどに対するアンケート調査も開始し,情報収集に関する取組強化を進めている。
 公正取引委員会は,アンケート調査結果の集計・分析を進め,令和4年6月を目途に調査結果を取りまとめ,公表する。

5 不当なしわ寄せ防止に向けた普及啓発活動の拡充・強化

 公正取引委員会は,下請法違反行為を未然に防止するために,「下請取引適正化推進講習会テキスト」を作成し,下請取引適正化推進講習会を開催しているところ,同講習会で使用する「下請取引適正化推進講習会テキスト」の内容を繰り返し習得できる方法として,下請取引適正化推進講習会動画を新たに作成し,令和3年11月にWEB上で公開した。また,同月には,公正取引委員会委員長及び経済産業大臣の連名で,関係事業者団体約1,400団体に対し,下請法の遵守の徹底等についての要請を実施した。さらに,公正取引委員会及び中小企業庁は,令和6年を目途として,サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とすることを前提に,下請法の運用の見直しを検討することとしているところ,令和4年2月,手形等のサイトの短縮化の更なる促進を図るため,公正取引委員会及び中小企業庁の連名で,サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているとした親事業者約5,000名に対し,可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請を実施した。
 公正取引委員会は,今後も引き続き,不当なしわ寄せ防止に向けた取組の普及啓発活動の拡充・強化を進めていく。

第3 価格転嫁円滑化スキーム【転嫁円滑化施策パッケージ2(1)関連】

 転嫁円滑化施策パッケージでは,業種別の法遵守状況の点検を行う新たな仕組みを創設するとし,その新たな仕組みにおいては,事業所管省庁と連携を図り,①関係省庁からの情報提供や要請,②下請事業者が匿名で「買いたたき」などの違反行為を行っている親事業者に関する情報を提供できる「違反行為情報提供フォーム」を通じて,広範囲に情報を受け付けるとされた。公正取引委員会では,関係省庁から情報提供や要請を受け付けるとともに,令和4年1月26日に設置した「違反行為情報提供フォーム」には,同年2月末までの間,77件の情報が寄せられた。
 公正取引委員会は,今後も引き続き,関係省庁と連携を図るとともに,「違反行為情報提供フォーム」に寄せられた情報を活用し,各種調査を実施していく。さらに,今年度末までに把握した情報に基づき,令和4年6月までに,事例,実績,業種別状況等について,公正取引委員会・中小企業庁が報告書を取りまとめ,公表する。法違反が多く認められる業種については,公正取引委員会・中小企業庁と事業所管省庁が連名で,事業者団体に対して,傘下企業において法遵守の自主点検を行うよう要請を行う。また,公正取引委員会,中小企業庁は,これらの情報に基づき,労務費,原材料費,エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種について,重点立入業種として,毎年3業種ずつ対象を定めて,立入調査を行う。
 

 
「違反行為情報提供フォーム」
(買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供フォーム)
 
 


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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 経済取引局 取引部
企 業 取 引 課 電話03-3581-3373(直通)(下記以外)
下請取引調査室 電話03-3581-3374(直通)(第2の2関係)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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